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2006年02月21日
バイオマス・ボイラー
このボイラーの分類が現在の法律上は固形燃料ボイラーに分類されます。また県条例などでは「焼却炉」と同等の扱いに成り、 火格子面積0.5㎡、燃焼量50㎏/時以下。これ以上に成りますと大気汚染防止法でダイオキシン除去装置、測定結果の報告義務が出て来ます。 当社のバイオマス(木質チップ)温水ボイラーは、火格子面積0.5㎡、燃焼量50㎏/ 時以下の条件で製造されています。また燃焼炉温度保持用バーナーと粉塵除去用ダストコレクターが標準装備されて居ります。木質チップが多く有ります地域ではお役に立つのではないかと思います。 詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
写真をクリックして拡大もしくは下記で確認下さい。
投稿者 burogu : 2006年02月21日 09:40
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